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ホームヘルプサービスとも言われます。

要介護者で、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)で介護を受ける人に介護その他の日常生活上の世話をすることです。

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要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの
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介護保険法において訪問介護を行うひとのことを、訪問介護員(通称ホームヘルパーまたはヘルパー)といいます。

訪問介護員は、都道府県知事の指定する『訪問介護員養成研修』の課程を修了した者をいいいます。介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許された『その他政令(介護保険法施行令)で定める者』。

かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれています。

ホームヘルパーは講習を受け修了した者に与えられる認定です。国家資格ではありません。

実際の修了書は、講習施行者により発行されます。

この資格は訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回随時型訪問介護看護に従事する際の必須資格であり、その他の介護保険法上の介護サービスに従事する場合は所有している必要はありません。

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