訪問介護 業務内容 忍者ブログ
訪問介護事業におけるサービス提供責任者の業務内容を幅広くバックアップするハンドブックの紹介です。
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サービス提供責任者の書類・業務内容(仕事)を
このマニュアル1つで完全にサポート中!!!


訪問介護、いわゆるヘルパーステーションの責任者である
サービス提供責任者の業務、仕事に特化したマニュアルです。

この「訪問介護 サービス提供責任者 ハンドブック」
訪問介護におけるサービス提供責任者に特化した内容で、
サービス提供責任者の業務内容を網羅しています。

■ 一連の業務内容
■ どういった書類が必要なのか?
■ 月の仕事の流れ
■ 新規者の受け入れは?契約は?
■ ミスがあった場合にどう対処するのか?


新人で不安が多い、サービス提供責任者には
頼もしいマニュアルです。

それだけではなく ・・・

■ メールサポート
■ なんと、訪問介護で必要な書類まで付いてくるのです!


あなたが書類の作成に自身がなくても各書類の雛形が付いてきます。

こういった内容を取り入れなさいという指示はあるものの

曖昧でどのような書類が必要なのか?
どう作成していいのか???

厚生労働省は、訪問介護に関する書類の指定をしていませんから
サービス提供責任者は、書類の作成に困ることが多いです。

ワードやエクセルが苦手な方でも、初めから雛形があれば安心です。

詳しくはこちら ⇒  訪問介護 業務マニュアル



社労士 独学 坪式勉強法
社労士で人気講師の坪義生が指南する社労士試験に独学でも最短合格できる坪式勉強法の紹介です。

訪問介護 業務 ハンドブック
訪問介護サービス提供責任者の一連の業務内容、作成すべき帳票類等、サービス提供責任者の業務を幅広くバックアップする初心者マニュアルの紹介。

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訪問介護サービス提供責任者の業務は

●サービスの連絡 調整 決定 契約
●サービス担当者会議への参加
●訪問介護計画書等の帳票作成
●他のヘルパーさん(訪問介護員)の指導



サービス提供責任者は、利用者さんのお宅に訪問して
利用者さんやそのご家族とよく話し合います。

援助内容の方向を検討して話を詰めていき、
確認と合意が終わると身体介護や生活援助等の
ヘルパー業務や書類帳票類関係の業務を行います。

他のヘルパーさんの管理や、訪問に入るヘルパーさんが、
その利用者さんのニーズに沿ったサービスを提供できているかの確認等も
大事な仕事となってきます。

サービス提供責任者は、ヘルパーさんの良き理解者でもあり良きリーダーでもあります。

サービス提供責任者は常勤のため、他の職員の勤務変更に対応し、
その人に変わりヘルパー業務も行いますし、通常に担当している方のヘルパーにも行きます。

サービス提供直前には、ケアマネージャーさんからのケアプランに沿って、
訪問介護計画書を作成します。サービス途中には評価等も行います。

その他に毎回のサービス導入後の訪問介護記録票のチェック等を行います。

サービス提供責任者の業務を幅広くバックアップ!

訪問介護サービス提供責任者の一連の業務内容、作成すべき帳票類等、
サービス提供責任者の業務を幅広くバックアップする初心者マニュアルを紹介。

⇒  訪問介護 業務 ハンドブック

ホームヘルプサービスとも言われます。

要介護者で、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)で介護を受ける人に介護その他の日常生活上の世話をすることです。

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要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの
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介護保険法において訪問介護を行うひとのことを、訪問介護員(通称ホームヘルパーまたはヘルパー)といいます。

訪問介護員は、都道府県知事の指定する『訪問介護員養成研修』の課程を修了した者をいいいます。介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許された『その他政令(介護保険法施行令)で定める者』。

かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれています。

ホームヘルパーは講習を受け修了した者に与えられる認定です。国家資格ではありません。

実際の修了書は、講習施行者により発行されます。

この資格は訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回随時型訪問介護看護に従事する際の必須資格であり、その他の介護保険法上の介護サービスに従事する場合は所有している必要はありません。


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